もしも万馬券が当たったら、それはとても幸運なこと。周りへ自慢して、ついつい贅沢をしたくなってしまいます。
しかし、そのあと幾らくらい税金を払わなければいけないのか、皆さんご存知でしょうか。
実は、競馬で万馬券が当たったので散財したが、税金を納める必要があることを知らなかった…という失敗談はよく聞きます。
今回は万馬券が当たったときに払う必要のある税金について紹介します。
目次
競馬で税金が発生するケースと税額
まずは競馬で税金が発生するケースについてご紹介いたします。
獲得金額から馬券の購入金額を引いたものが税金対象額です。1000円分の馬券を購入した際に10,000万円分の配当があった場合は10,000-1,000円となり、この場合の税金対象額は9,000円となります。
課税対象は年間を通しての獲得金額ですので、長期的に競馬をやっている方の多くは納税が必要な方も多いのではないでしょうか。
経費として認められるのは的中した馬券のみとなるので、配当として得たお金が900万円だけど年間で1000万円分馬券を買ったから100万円の赤字、となった場合でも、900万円に対しての税金を支払う必要があるということです。
収支は赤字なのにどうして!と憤りを感じる方もいるかもしれませんが、例外を除いてハズレ馬券は経費として認められないとされているため注意が必要です。
ハズレ馬券も経費にするための方法はこのあとに記載しています。
ただし、利益が50万円以下の場合は税金がかからない
ただし、特別控除というものが年間50万円あることを忘れてはいけません。
獲得金額から馬券代を引いた税金対象金額からさらに特別控除50万円を引くことができるのです。
50万円までの税金対象金額だった場合は、税金を払う必要はないということになります。
年に数回、遊びで競馬に行かれるという方のうち50万円以上の高額配当を得る方は稀なケースですので、そういった方は安心して投票することができますね。
一時所得の場合
先程お話したハズレ馬券を経費にする方法ですが、馬券にかかる税金は馬券の買い方によって変わります。まずは一時所得です。
ほとんどの人がこの一時所得という税区分に当てはまります。
一時所得とは、ギャンブルで手にしたお金や、拾ったお金を交番に届けた際の謝礼金など臨時収入の所得のことをいいます。馬券の払い戻しのお金も基本的にはこの一時所得です。
一時所得の場合は、課税対象額は所得の金額の半分になります。
先程までお話していた課税対象金額から計算すると以下のような計算式になります。
(獲得金額 – 馬券代 – 特別控除50万円) ÷ 2 = 課税対象金額
そして、課税対象金額はそのまますべてを支払わなければいけないのではなく、税率をかけたものを税金として収めることになります。
課税対象額が195万円以下の場合の税率は5パーセント、330万円以下の場合の税率は10パーセント、と累進課税になっていますので、高額な所得になる方はしっかりとチェックしてみてください。
仮に200万円、競馬で儲けた人を例に先程の計算式をつかって計算してみましょう。
まずは200万円の利益から50万円の特別控除額を引きます。残った150万円を半分に割った75万円が今回の課税対象額となります。
75万円の場合の税率は5パーセントですので、この場合に支払うべき税金は37,500円となります。
競馬の他にもギャンブルなどでお金を手にしている方はそのお金も一時所得として同時に計算が必要な点には注意が必要です。
雑所得の場合
雑所得とは、株の配当や預金の利子、不動産所得や、普段の給与、一時所得などに含まれないすべての所得をいいます。
そして、雑所得がハズレ馬券を経費にするための所得の計算の仕方になります。
ただし、当てはまる人は少ないので自分が対象かどうかをしっかりと見極めなければなりません。
例えば、ソフトウェアを開発して事業として長期間、網羅的に馬券を購入している場合などは「営利目的とする経済活動で生じた所得」として一時所得ではなく雑所得と認められる場合があります。
新聞を片手に競馬場に行った場合は基本的には雑所得として認められない、というのが現状ですね。
競馬で得た利益を雑所得と認められた場合は、税金の計算方法が変わります。
計算方法としては出た利益から控除額を引いたものがそのまま課税対象額となります。
雑所得の際の控除額は確定申告の申請方法にもよって様々ですので馬券の買い方が雑所得に当たる方は詳しく調べてみましょう!
雑所得として確定申告する際は他の事業の損益に計上できるため、個人事業主の方やフリーランスで活動している方は更にメリットを得ることができるかもしれません。
どうしてバレるの?
ここで、万馬券が当たったとしても、こちらが申告しなければわざわざ税金を納める必要がないのではないか?と考える人がいるかもしれません。
もちろん競馬で得たお金に関する税金は申告して納める必要がありますが、実際は税金を納めていなくてもバレるケースは少ないと聞きます。
競馬を趣味として嗜んでる方の多くは1年間で50万円以上の配当を得ていると思いますが、税金をしっかりと納めているは少ないでしょう。
しかし、過去に高額配当を申告していない公務員の方がバレてニュースになったことがありました。
そこで、国税局に高額配当がバレてしまうケースについてお話していきたいと思います。
インターネットで馬券を購入する
まずはインターネットで馬券を購入した場合についてです。
インターネットで購入した場合は場内で馬券を購入するときと違ってお金のやり取りはすべてインターネット上で行います。
入金額、当選額、出金額のすべてが記録として残ってしまいますので、JRA経由の国税局からのチェックが入った際はバレてしまうでしょう。
銀行口座へ多額の入金をする
税務局は個人の銀行口座を調べることができるため、競馬などの公営ギャンブルにかぎらず大きなお金が動いている場合は怪しまれます。
基準としては200万円以上の入金があった場合、ということが噂されていますが、真偽のほどは不明です。
税務局のチェックが入ったときに入金だけでなく、出金先がJRAと表示されてしまうことで競馬での利益だとバレてしまうケースも多いようです。
テレビやSNSで有名になる
21世紀はインターネット時代です。高額当選した場合はTwitterやInstagramなどの各種SNSで自慢したくなる人も多いのではないでしょうか。
SNSにむやみに投稿したものから税務局から目をつけられることもあります。
また、歴史的な高額配当になった場合はニュースになることは必至です。
TVや競馬新聞、JRAの広報などに取り上げられてしまった場合にも、高額当選をした履歴が残ってしまうので税務局は黙っていないでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回は万馬券を当選させてしまった場合にいくらから税金がかかってしまうのか、国税局に目をつけられる金額はいくらなのかといった点についてお話しました。
まとめると競馬全体として50万円以上の払い戻しがある場合は税金がかかってきてしまう(実際には利益が出ていない、損をしている場合でも税金がかかります)ということです。
また銀行口座へ1度に200万円以上の入金がある場合にも国税局が目をつけてくるようです。
申告していないことがバレた場合は「無申告加算税」や「不納付加算税」などのペナルティが課されて、さらに多くの税金を納める必要があります。
悪質な場合は利益となった金額がすべて持っていかれてしまう可能性もあります。
このようなリスクもあるので、必ず競馬で得たお金は申告して税金を納めるようにしましょう。